中国での駐在事務所設立条件

中国国内では『駐在事務所』というステータスで事業を行なうことはできません。 『駐在事務所』はあくまで駐在ですので、現地で行なえるのはあくまで日本企業としての、 窓口業務のみとなります。

中国駐在事務所設立代行のサービス内容

申請には『日本国内での認証』と『現地での登記・登録』の2つがあります。

事務所住所

駐在事務所の申請には、現地で『事務所』となる場所の住所が必要となります。

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